未接道物件とは?定義や売却できる場合の方法など解説
不動産の売却を検討する際、売却が不利になる条件に合致しないかもチェックしたいポイントです。
未接道物件もそのひとつであり「未接道物件でも問題なく売却ができるのか」気になる方もいらっしゃるでしょう。
今回は未接道物件とは何か、未接道物件でも売却ができるかどうかの可否、売却できる場合の方法を解説します。
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売却前にチェックしよう!未接道物件とは
未接道物件とは、いわゆる道路へ接していない物件です。
ここでいう道路とは、建築基準法で定められた道路を指し、その道路との接続義務を果たしていないと未接道物件に分類されます。
未接道物件を判別する条件は4つあり、まず敷地が建築基準法で定められた4m以上の道路に接続していなかったり、敷地が道路に2m以上接続していなかったりすると未接道物件です。
さらに、道路から建物までの途中に2m未満の場所がある、敷地の周りが道路に接続していない場合も未接道物件です。
つまり、決められた幅を超える道路と接しているのか、道路との接続面に十分な間口があるかもポイントとなります。
旗竿地や不整形地は、間口が狭く未接道物件に該当する可能性が高いため注意しましょう。
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未接道物件は売却できるのか?
結論から述べると、未接道物件でも売却は可能です。
しかし、建築などの工事に対して規制があるため、普通の物件よりは売却が難しいといわれています。
未接道物件の売却が難しい理由として挙げられるのは、建物の建て替えができないことです。
リフォームは可能ですが、建築基準法の接道義務に反しており、建物を取り壊しての建て替えはできません。
また、未接道物件の買い手は、担保価値が低いために住宅ローンの契約ができない事例がほとんどです。
未接道物件の売却価格は、同じような条件で接道義務を満たしている物件と比べると、5~7割程度まで下がることが一般的です。
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未接道物件を売却する方法
売却が難しい未接道物件を効果的に売り出す方法の1つに、賃貸物件とする方法が挙げられます。
立地などが良く賃貸物件として収益性が期待できる物件であれば、リフォームをして売り出すと効果的に買い手への訴求が可能です。
2つ目の方法に挙げられるのが、隣地所有者への売却です。
隣地も未接道物件で困っている場合は、隣地の所有者が喜んで購入してくれる可能性があります。
また、未接道物件でなくても、隣地の購入で土地を広くし資産価値を高める効果から、購入を希望することも考えられます。
3つ目の方法は、但し書き申請で再建築可能物件にする方法です。
自治体への申請で特別に未接道物件の再建築を許可してもらえる場合もあるため、物件の価値を高める方法として選択肢に入れておきましょう。
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まとめ
未接道物件とは、建築基準法で定められた道路へ接していない物件です。
未接道物件でも売却は可能ですが、建築などの工事に対して規制があるため、普通の物件よりは売却が難しいといわれています。
未接道物件を売却する際は、リフォームを施し賃貸物件にして売り出す方法や隣地所有者へ売却する方法など検討してみましょう。
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