土地の売却後は確定申告が必要!手続きの流れをご紹介
土地を売却すると取得費よりも利益が発生する場合があり、確定申告が必要になります。
もし確定申告せずに放置した場合、行政から何かお咎めはあるのでしょうか。
今回は、土地を売却したあとの確定申告の必要性や手続きの流れ、必要な書類についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
水戸市の売買土地一覧へ進む
土地売却後に確定申告は必要?
土地を売却する際、取得費よりも高い売却価格で売却すると、譲渡所得と呼ばれる利益が生じます。
日本ではこの譲渡所得に対して譲渡所得税が課され、課税額を申告するための確定申告が必要です。
売却後も確定申告を怠ると、国税庁からのアンケート調査が届くことがあります。
譲渡所得があるにも関わらず申告を怠ると、ペナルティが課せられることがありますので、注意が必要です。
また、土地を売却して利益ではなく損失が出た場合でも、控除や優遇措置を受ける可能性があるため、課税対象の利益がなくても確定申告することをおすすめします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
水戸市の売買土地一覧へ進む
土地売却後の確定申告の流れ
確定申告の際は、まず手続きに使用したり提出したりする必要な書類を集めます。
集めた書類を基に、「譲渡所得の内訳書」を作成し、確定申告書の第三表に土地を売却した際の譲渡利益や所得を記入します。
作成した書類は、確定申告の期間内に税務署の窓口などに提出します。
通常、確定申告の期間は例年2月中旬から3月中旬です。
この期間に前年の1月から12月までの収入について申告しなければなりません。
e-Taxや郵便などを利用して、遠隔地からも書類の提出が可能ですが、事前登録が必要な場合があります。
申告内容に基づき、期限までにクレジットカード払いや窓口での税金の支払いをおこない、譲渡所得税を納付します。
これにより、確定申告の手続きは完了です。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
水戸市の売買土地一覧へ進む
土地売却後の確定申告における必要書類
不動産などを売却した後の確定申告では、「譲渡所得の内訳書」が必要です。
この書類は、どのような要因によってどれだけの譲渡所得が発生したかを明示し、課税の基準となる譲渡所得額を計算するために使用されます。
また、確定申告をおこなう際には、必ず「確定申告書」を作成し提出しなければなりません。
土地の売却の場合、とくに「確定申告書B」と「確定申告書第三表(分離課税)」が必要です。
さらに、正確性を証明するためには売買契約書のコピーなど、記載されている所得が正確であることを示す書類が必要です。
また、譲渡費用を証明するための書類も同様に提出する必要があります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
水戸市の売買土地一覧へ進む
まとめ
土地の売却後は、利益が出た場合だけでなく損失が発生した場合も基本的に確定申告を求められます。
故意に利益を隠しているとペナルティが発生するため、期日までに必要書類を揃えて税務署に提出しなければなりません。
確定申告の際は、譲渡所得を計算した書類やその証拠となる書類の提出が必要です。
水戸市の新築一戸建てはリバティーホームがサポートいたします。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
水戸市の売買土地一覧へ進む
リバティーホーム メディア担当
水戸市とその周辺で新築一戸建てをお探しでしたら、リバティーホームにお任せください。お庭付きの一戸建てなど、様々な条件の不動産情報を掲載しております。快適に暮らせるお住まい探しのお手伝いになるよう不動産に関する記事をご提供します。