事実婚のパートナーには相続権があるのか?相続方法や注意点を解説!

事実婚のパートナーには相続権があるのか?相続方法や注意点を解説!

不動産の相続を検討している方のなかには、内縁関係の夫・妻に遺産を渡したいと考えている方もいるでしょう。
しかし、事実婚のパートナーへの相続は通常の相続とは異なり、ポイントを押さえておかないと失敗する可能性もあるので注意が必要です。
そこで今回は、事実婚のパートナーに相続権はあるのか、財産を受け継ぐ方法や注意点を解説します。



事実婚のパートナーに相続権はあるのか

結論として、事実婚のパートナーには相続権がないため、原則として遺産を相続することはできません。
遺産の相続権を得るためには、民法で定められた法定相続人が必要です。
法定相続人には、法律上の配偶者やその子ども、父母などが含まれます。
配偶者以外の法定相続人には順位があり、第1順位が子ども、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹となっています。
事実婚のパートナーはこれらの法定相続人には該当しないため、財産を相続させたい場合は、生前に適切な対策を講じるようにしましょう。


事実婚のパートナーに財産を相続する方法とは

内縁関係の夫・妻に財産を引き継ぎたい場合は、生前贈与をおこなうことが推奨されます。
生前贈与は、授与者と贈与者の関係性を問わないため、事実婚のパートナーであっても相続が可能です。
年間110万円までの贈与については、贈与税の申告・納税が不要になります。
また、死亡保険金の受取人に指定するのも有効です。
「戸籍上の配偶者がいない」「生計をともにしている」といった条件を満たせば、内縁関係でも死亡保険金の受取人に指定できます。
そのほかには、遺言書を作成する方法もあります。
その際には、法的な有効性を確保するために、専門家に作成を依頼するか、公正証書遺言を作成するなどの対策がおすすめです。


事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点

事実婚のパートナーに財産を相続させる場合、相続税が2割加算されることに注意が必要です。
通常の相続税よりも高い税額を納める必要があるため、事前に準備しておくことが重要です。
また、配偶者控除や小規模宅地等の特例も適用されません。
そのため、納める税金が高額になる可能性があるので、ある程度の出費を覚悟しておかなければなりません。


まとめ

事実婚のパートナーには相続権がなく、遺産を相続できるのは法定相続人のみです。
内縁関係で遺産を受け継ぎたいときは、生前贈与をおこなったり、遺言書を作成したりと、事前に対策する必要があります。
相続税が2割加算される他、控除も利用できないので税額が高くなる恐れがあります。
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