土地の売却にかかる税金は?節税対策についても解説
土地の売却によって利益を得た場合、その利益には税金がかけられます。
売却で得た金額が多いほどそれだけ税金も高くなってしまうため、事前に節税対策について知っておくことは大切です。
今回は土地の売却にかかる税金や、節税対策に使える特例について解説します。
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節税を考えるべき土地の売却時の税金
土地の売却時にかかる主な税金は、譲渡所得にかけられる譲渡所得税です。
これは譲渡価格から取得費・譲渡費用を引いた金額に税率がかけられることによって金額が決まり、特例を使えれば節税できることもあります。
そのほかに土地の売却で必要な税金は、売買契約時の契約書にかかる印紙税や、住宅ローンで買った土地を売る際の抵当権抹消登記に必要な登録免許税です。
これらの税金は金額が決まっており、工夫次第で節税できるものではありません。
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土地の売却にかかる税金の節税対策とは
土地の売却にかかる譲渡所得税は、取得費や譲渡費用が増えれば金額が少なくなります。
そのため、譲渡費用を漏れなく計上する・取得費に加算できるものを加えることが節税対策の基本です。
譲渡費用として認められる主な費用として、仲介手数料・売主が負担した印紙代などが挙げられます。
売却前に土地の上に建っていた建物を売却のために取り壊した場合、解体にかかった費用も譲渡費用として認めてもらえるので忘れずに計上しましょう。
一方、抵当権抹消費用・引っ越しにかかった費用などは認められない支出なので注意が必要です。
取得費に加算できるものは住宅購入時にかかった仲介手数料や印紙代などで、登記の手続きを依頼した司法書士に支払う費用も取得費として認められます。
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土地売却にかかる税金を節税するために使える特例
土地の節税対策を考えるなら、税金のルールをよく知っておくことが大切です。
たとえば、所有期間10年超の場合の軽減税率は適用できるかで税率が大きく変わります。
所有期間が10年を超える居住用の土地は、税率が引き下げになる特例です。
このほかに使える特例として、相続費を取得費に加算できる相続によって取得した土地の特例や相続で空き家を取得した場合の3,000万円特別控除が挙げられます。
相続した空き家を取り壊してから売却した場合、譲渡所得から3,000万円が控除され節税できる可能性が高いです。
それぞれ適用を受けるための条件があるので、売却前に条件に該当するか調べておきましょう。
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まとめ
土地の売却にかかる主な税金は、譲渡所得税や印紙税です。
譲渡所得税は譲渡費用や取得費をしっかり計上することにより、節税できることがあります。
また譲渡所得税にはさまざまな特例があり、適用条件にあてはまればさらに節税できる可能性が高いでしょう。
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