税金がかからない土地の売り方について解説!
土地を売却すると税金が発生し、多額の納税額を課されるのではないかと不安に感じる方は多いものです。
その不安を払しょくするには、課される税金と、場合によって納めなければならない税金があることなど、知識を蓄えることが大切です。
そこで今回は、土地売却のタイミングで必ずかかる税金と、場合によってかかる税金、税金がかからないような売り方について解説します。
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土地の売り方に問わず必ずかかる税金
税金がかからないような売り方で土地を手放したとしても、「印紙税」と「登録免許税」は必ずかかる税金です。
まず印紙税とは、契約書や借用書、領収書など印紙税法にて定められた課税文書にかかる税金のことです。
売買契約のタイミングで課税文書の種類に応じた収入印紙を貼り、印鑑もしくは署名による消印を押すことで、納税したとみなされます。
登録免許税は、登記簿に不動産の所有権を記録する、登記手続きの際にかかる税金です。
土地を売却したときの登録免許税は、土地に設定された抵当権の抹消手続きをおこなう段階で納めます。
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土地の売り方では場合によって譲渡所得税がかからないことも
土地の売り方次第では、場合によって譲渡所得税がかからないケースがあります。
譲渡所得税とは、「住民税」と「所得税」に「復興特別所得税」がセットになった税金のことで、土地を売却して利益(譲渡所得)が生じたときに納税義務が発生します。
土地を売却した結果、利益が出ずに課税所得が0円となるときは非課税となり、税金を納める義務は生じません。
譲渡所得税を計算するには、土地の取得および売却にかかった費用の合計額を、土地の売却価格から差し引いて譲渡所得を算出します。
譲渡所得がプラスの金額になったら住民税と所得税、復興特別所得税それぞれの税率を掛ければ、各税金の納付額を計算できます。
税金のかからない土地の売り方
譲渡所得税がかからない土地の売り方を実現するには、居住用財産の3,000万円控除の適用がポイントです。
自宅が建っている、あるいは以前は建っていたが更地にした土地の売却であれば、譲渡所得税を対象に最大で3,000万円もの控除が受けられます。
つまり、売却価格から取得費および売却のために支払った費用を差し引いた金額が3,000万円以下になったときは、3,000万円控除により譲渡所得税が0円になるのです。
また、税金がかからない土地の売り方としては、土地の取得費より安く売却する方法も有効です。
売却価格を土地の取得費が上回れば譲渡所得は0円以下になり、納税負担を抑えられます。
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まとめ
土地の売り方に問わずかかる税金としては、印紙税と登録免許税があります。
譲渡所得税は、場合によってかからないことを覚えておきましょう。
そのほか、3,000万円控除を適用する売り方もあるため、売却の際はぜひご参考になさってください。
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